お知らせ

相続登記を行わない「正当な理由」(2024/7/11)

 相続登記を行わない「正当な理由」とは、下記に該当するような場合です。

・相続人の数が多すぎて、書類を集めたり他の相続人を把握するのに時間がかかってしまう場合
・遺言の内容や遺産の範囲など、相続人の間で争いがあり相続不動産の帰属主体が明らかになっていない場合
・相続登記義務者自身が重い病気にかかっている、配偶者から暴力を受けているなど特別な事情がある場合
・経済的に相続登記申請する費用を負担できない場合

登記官へ相続人が説明を行い、「正当な理由」があると認められた場合は過料は課されません。