お知らせ

相続人申告登記について(2025/1/29)

 相続人申告登記とは、①所有権の登記名義人に相続が開始した旨、②自らがその相続人である旨を法務局に対して申し出ます。この申し出を行うことで、申し出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
この相続人申告登記は相続登記の義務化と同時に、令和6年4月1日から施行されています。
 相続登記を行うまでに猶予期間3年以上の月日が経ってしまうような場合、この相続人申告登記を行っておくのも一つの方法です。