お知らせ

「保佐人」の役割(2021/10/26)

 認知症が比較的まだ軽いが財産の管理や処分について不安がある場合は保佐人が選任されます。 保佐人の役割は後見人と同じく財産管理と身上監護です。ただし、保佐の場合だと本人ができることが多く残っているため、あくまで本人の同意を得たうえで家庭裁判所に申し立てを行い、認められた範囲で代理権が与えられることになります。保佐人はこの代理権を用いて本人を守っていくのです。