お知らせ

「後見人」の役割(2021/10/17)

 本人の判断能力が著しく欠けているような重度の認知症では「後見人」が選任されます。
 本人の判断能力では、自分で物事を決めたり金銭管理などを行うことはほぼ困難となっています。そのため、後見人が単独で財産管理や介護契約、入院手続等の生活支援を行う身上監護に関する行為を出来る「代理権」が付与されます。
 また、本人が判断能力が欠けている中で行ってしまった契約等の法律行為を取り消すことができる「取消権」も付与されます。
 後見人は本人のために本人の希望に配慮して業務を行い、あくまで本人を守るための後見制度なのです。