お知らせ

「補助人」の役割(2021/11/20)

 補助人は、補佐人と同じように「同意権」という権利が与えられます。金銭の貸し借りや不動産の売却、担保設定といった重要事項について、仮に補助人が独りで行った場合でも、補助人の「同意」がない場合、補助人はそうした行為を取り消すことができます。
 被補助人は、判断能力が不十分で物忘れが多いとはいえ、自覚があり意思疎通が可能な状態です。そのため本人の意思や自主性を尊重しやすいと思われます。
 被後見人は判断能力が欠けている状態であるのに対し、被保佐人と被補助人はまだ判断能力がある状態です。保佐人、補助人の選任を家庭裁判所に申し立てる際には本人の同意が必要となります。