お知らせ

後見人、補佐人、補助人の違い(2021/10/1)

 前回も説明したように、本人の判断能力の喪失度合いによって後見人・補佐人・補助人に分かれます。  徘徊があったり買い物が困難など日常生活に支障がみられるような重い認知症の方は「後見」が妥当とされることが多いです。一方、簡単な買い物や家事はほぼ自立しているような認知症が軽度な方は「補佐」「補助」となります。  どの分類の成年後見でも、できるだけ本人の自主性や希望を尊重して本人が望む暮らしに近付けることがとても大切なことだと思います。