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法定後見の3つの分類(2021/9/23)

 「法定後見」は、制度を利用される方の判断能力の程度に応じて「補助、補佐、後見」の3つに分類されます。
 「補助」は、判断能力が不十分・物忘れは多いが自覚がある・意思疎通は十分に可能・契約書類の理解は困難な程度の状態。
 「補佐」は、判断能力が著しく不十分・自覚しない物忘れがある・日常の買い物くらいはできる・意思疎通は困難を伴う程度の状態。
 「後見」は、判断能力が欠けている・日常的な買い物も困難・会話が成り立たず意思疎通も困難な状態。
 「補助⇒補佐⇒後見」の順で、判断能力が低下している状態となります。