お知らせ

成年後見制度の種類(2021/9/13)

 成年後見制度は「任意後見」と「法定後見」の二つの制度があり、さらに「法定後見」は、判断能力の程度によって補助・補佐・後見の3段階に分かれます。
 「法定後見」は、すでに本人が認知症等によって判断能力を失った後に家庭裁判所の監督の下で始まる制度です。「任意後見」は、本人が元気なうちから自分が信頼できる方と契約を結んでおき判断能力が低下した場合には、家庭裁判所の手続きを経て契約の取り決めに従って始まる制度です。