お知らせ

認知症の妻の後見人選任を依頼する遺言(2021/5/19)

 様々な状況に応じた遺言書として、成年後見人の選任を依頼する場合があります。妻が認知症などで判断力が低下している状態で、遺言者の死んだ後に財産の管理などができない場合は、財産の管理や療養看護を任せる「成年後見人」を選任する方法があります。
 成年後見制度は知的障害や精神的な障害、認知症などで判断能力が欠けていたり不十分な場合に、選任された後見人が本人に代わり財産の管理や療養看護を行う制度です。7
 遺言には、遺言者の死後にすみやかに成年後見人選任の手続をとるように記載します。ただし、成年後見人選任の手続に関しては遺言に記しても法的には強制力はありません。成年後見人を選任することで、ひいては妻自身の生活を守り安心した暮らしが送れるようになるということも伝えといたほうがよいと思います。