お知らせ

内縁(事実婚)の相手に遺贈する遺言(2021/5/16)

 事実婚の関係で、長年夫婦として生活していたとしても、法律上の婚姻関係でなければ法定相続人にはなれません。
 内縁の相手に財産を譲りたい場合には、その旨を遺言で明記します。なお、内縁の相手との間に子供がおり、その子を認知している場合にはその子は法定相続人となります。