お知らせ

子供に事業を承継させたい遺言(2021/5/24)

 相続財産の分割方法を指定する遺言書として、子に事業を継がせたい場合に書く遺言書があります。  子を事業後継者にするには、株式会社であれば持ち株とその他遺言者個人が所有する財産のうち事業用にあてられている資産を相続させます。個人事業主の場合も事業用の資産を特定し相続させておかないと、他の財産と一緒に遺産分割の対象となってしまい事業を引き継ぐことが困難となります。遺言書には後継者の希望を記しますが、ここに法的な拘束力はありません。事業用の財産を相続させることで、他の相続人の遺留分を侵害することもあるので他の相続人への配慮する必要があります。