お知らせ

愛人に財産を譲りたい遺言(2021/5/11)

 相続権のない人に財産を譲る遺言として、愛人へ自分の全財産を譲りたい場合、戸籍上の妻とは婚姻生活が破綻してすでに別居しており、愛人との同居期間の方が長くなっていても、愛人に相続権はありません。婚姻生活が破綻し別居していても、相続権は妻にあります。そのため愛人に財産を譲りたければ遺言しなければなりません。 愛人に財産を遺贈したい場合には、妻や子たちの遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。妻や子たちの心情を考慮して作成することが望ましいです。