お知らせ

妻が自宅に住み続けることができるようにする遺言(2021/4/26)

 新設された配偶者居住権を利用すると、子供などに自宅の所有権を帰属させて、妻には居住権を取得させることで、妻が死ぬまで自宅に住み続けることができるようになりました。  配偶者居住権は「相続させる」と明記するのではなく「遺贈する」と明記します。そうすることで、妻が配偶者居住権の取得を希望しない場合には、その部分のみの取得をしないことができます。「相続させる」とすると、拒絶したい時に全ての相続を放棄することになってしまう可能性があるからです。