お知らせ

障害のある子のために財産を残したい遺言(2021/4/20)

 相続人に障がい者や未成年の子がいて、自分が亡くなってから今後の生活が心配な方もおられると思います。  その場合は、財産の管理・運用の期限を決めて信託銀行や信頼のできる方に委託し、その利益金を子の生活費としてあてる方法(信託)があります。信託した財産は、信託期間が終わった後は、相続人が受け取ることが出来ます。遺言書には信託内容、受託者、遺言執行者、信託期間等をしっかり明記しておきます。