お知らせ

妻に全財産を相続させる遺言②(2021/4/15)

 遺言者の妻と子が相続人である場合、法定相続分では妻が二分の一、子が二分の一を人数分で均等に分けることになります。  妻に全財産を相続させたいと思っても、子には遺産全体の四分の一の遺留分があります。子が遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めてきたときには支払わなくてはなりません。  そのため遺言の文面の中に、子たちに対して遺留分の放棄をしてほしい旨や妻が亡くなった後に遺産を公平に分け合ってほしい旨の記載をすることで、遺言者の意思が尊重されやすくなります。