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妻に全財産を相続させる遺言①(2021/3/23)

 子どもがいない場合に妻に全財産を相続させたい時は、遺留分(法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分)を考えた内容にする必要があります。
 遺言者の妻と、遺言者の両親が相続人である場合、法定相続分は妻が3分の2、両親が3分の1となります。そのため妻に全財産を相続させるには遺言が必要です。
 ただし、「妻に全財産を相続させる」と遺言しても、両親には財産全体の6分の1の遺留分があるので、遺留分侵害額請求されると6分の1に相当する金銭を渡さなければなりません。
 法的な効力はありませんが、遺言書の中で両親に向けて「遺留分を放棄してもらいたい」と書いておくことで遺言者の思いを伝えることはできます。