お知らせ

世話になっているお嫁さんに財産を譲るには(2021/3/18)

 どんなに世話になっているとしても、お嫁さんに相続権は全くありません。 
 2018年の民法の改正により、介護をしてきたお嫁さん等親族は、相続人に対して金銭の請求ができるようになる「特別寄与の制度」が創設されました。
 その制度を利用するのも一つの方法ですが、感謝の気持ちを込めた想いや遺贈したい理由をしっかり残す遺言を残した方が相続人たちとのトラブルを回避することができます。
 特に息子が先に亡くなっている場合などは、お嫁さんの生活を守るためにも遺言書を残しておくことをお勧めします。