お知らせ

遺言作成を勧めるケース(2021/3/7)

 子供がいない夫婦に関しては遺言の作成をお勧めいたします。とくに、被相続人の親が亡くなっていて、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合には、相続人の数が増えたり普段から交流が薄い場合もあるので、本音で話し合うことが難しかったり必要書類に印鑑をもらうのに手間と負担がかかることもあります。
 このような事態を避けるために、夫婦それぞれが「自分の財産は全て妻(夫)に譲る」という内容の遺言書を作成すると安心できます。兄弟姉妹には遺留分がないため遺言の内容の実現を妨げられるようなこともありません。遺言を残すことで、残された配偶者の負担を大きく減らすことが出来るのです。