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遺言執行者を指定する 続き(2021/2/21)

 遺言執行者は、遺言書の中で意思が示されている「相続人の排除」や「子供の認知」など複雑な事情が絡む手続きも行います。
 遺言書で、相続人の誰かをふさわしくないとして排除する旨の内容が書いてあれば、遺言執行者は家庭裁判所にその申し立てを行います。また、遺言の中で子供の認知をするという内容が書いてあれば、その手続きを行います。
 これらの手続きは遺言執行者だけが行うことができるのです。