お知らせ

遺言執行者を指定する(2021/2/7)

 法定相続分と異なる内容の遺言書を残す場合は、遺言の内容を実行する「遺言執行者」を指定しておいた方が安心です。遺言執行者は、可能であればその相続人たちと利害関係のない専門家にお願いする方がその後の手続きがスムーズに進むことが多いです。例えば、仮に預貯金の名義変更をしようとする場合に、遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員の印鑑が必要になりますが、遺言執行者がいればその人に権限を与えられてるので、他の相続人の協力を求めずに単独で手続きが行えます。
 行政書士も専門家として遺言執行者に指定されることがあります。