お知らせ

遺言書の保管方法(2021/1/17)

 遺言の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときであるため遺言者はもうこの世に存在しません。
 相続発生時に遺言書が発見されなければ遺産は分割協議によって決められてしまいます。遺言を確実に執行するには、遺言執行者を予め決めて遺言執行者が保管するのが安心です。
 令和2年7月10日に施行された「遺言書保管法」により、遺言書保管所に保管が可能となりますが、預けても遺言者の死亡後、相続人等に遺言書が保管されている旨の連絡が自動的にいくわけではありません。したがって、遺言書が遺言保管所に保管されていることを前もって相続人等に伝えておかなければなりません。