特別な事情の場合の特別方式遺言(2020/10/9)
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言は「普通方式」と呼ばれていることに対して、特別な事情の場合に作成する「特別方式」の遺言もあります。
特別方式には、2種類あります。
①危急時遺言(臨終遺言)
②隔絶地遺言
特別方式の遺言は、病気や事故などで死が間近に迫っているような場合(一般危急時遺言)や、感染症病棟内(一般隔絶地遺言)や航海中の船舶内などの隔絶されたところにいる場合(難船危急時遺言)など、特別な事情に置かれた際に行われる方式です。
遺言を作成した後で状況が変わり、普通方式の遺言が作成できる状態になって、6ヶ月以上経過して生存している場合には、作成した特別方式の遺言は無効になります。
あくまで特別な場合の方式ですので、効力が一定期間となっています。