秘密証書遺言について(2020/9/25)
遺言内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできる方式が「秘密証書遺言」です。
本文は代筆でもパソコンでも可能ですが、署名だけは自筆でなくてはなりません。加除訂正についても、自筆証書遺言と同じように定められた方法で行います。作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。封印した遺言書は、公証役場で、証人2人以上の立会いのもとに公証人に提出します。公証人は日付等を封筒に記載し、遺言者、証人と署名・押印し、その遺言書を本人が持ち帰り保管します。
死後は自筆証書遺言と同様、家庭裁判所で検認の手続が必要です。内容や方式の要件を満たしていないと無効となってしまう恐れもあります。
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にすることはできますが、手続きが面倒だったり、遺言書を紛失したら無駄になってしまいます。専門家のアドバイスを受けながら作成した方が無難でしょう。
死後は発見されやすいように、信頼できる第三者に保管をお願いするのもよいと思います。