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公正証書遺言の作成の仕方(2020/9/10)

 前回は、「自筆証書遺言」について説明させて頂きました。今回は、異なる方式の「公正証書遺言」について説明させて頂きます。
 公正証書遺言とは、公証役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言内容を口述して作成する遺言のことです。法律の専門家である公証人のもとで作成するため、法的に正しい方法で遺言書を作成することができます。
 
 公正証書の作成手順
⓵遺言者が口述する遺言事項を公証人が筆記し遺言書を作成します。
⓶作成した遺言書を公証人が皆の前で読み聞かせます。
③公証人が読み上げた遺言書の内容で誤りがなければ、遺言者と証人は署名・押印します。
④最後に公証人が署名・押印します。

 遺言者が病気などで文字が書けない場合でも作成することができます。また、本人が公証役場に出向くことが困難な場合は公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。ただし、遺言者が遺言内容を口述できない場合は作成することはできません。聴覚障害や言語障害の場合には、手話又は筆談で作成することとなります。
 遺言書は公証役場で保管されますので、発見されなかったり紛失・破棄・改ざんのおそれはありません。死後、自筆証書遺言書とは違い家庭裁判所での検認の手続がいらないことも長所です。
 公正証書遺言を作成する際の費用は、法によって定められています。相続される財産の額や、相続人等の人数によって変わります。
 遺言の方式にはそれぞれ特徴があるので、自分に合った方式の遺言を選んで作成するようにしましょう。