自筆証書遺言の書き方(2020/9/1)
民法の改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されたこともあり自筆証書遺言の書き方についてポイントを説明いたします。
①必ず全文、日付、氏名を自筆で書く。縦書きでも横書きでも外国語でもよいとされていますが、すべて自筆で書かないと無効となってしまいます。ただし財産目録については法改正により自筆で書かなくてもよくなりました。
②日付(作成年月日)、署名、押印は不可欠です。日付は西暦でも元号でもよいです。年月日は特定できなければ無効となり、令和〇〇年〇月吉日というような書き方ではいけません。
③加筆、削除、訂正は、決められた法式にのっとって行わないと無効になってしまいます。
④用紙も筆記用具も基本的には自由です。しかし、用紙であれば保存に耐える丈夫な紙がいいでしょう。筆記用具も、改ざんの恐れがある鉛筆などは避けた方がいいでしょう。
⑤内容は具体的にわかりやすく箇条書きにします。遺言の内容は、誰に、何を相続させるのか、遺産をどう分けるのか、きちんと伝わることが必要です。
⑥財産の記載はしっかり特定できるようにすることが必要です。法改正により、財産目録は不動産の登記事項証明書の写しや預金通帳のコピーを添付でも可能となりました。
⑦用紙が複数枚に及ぶときは綴じるか契印(割り印)をする。
⑧封筒に入れて保管する場合、封印は自由であるが秘密保持や改ざんを予防したり、きれいな状態で保管するためにも封筒に入れて封印しておくと安心です。