お知らせ

相続手続きの流れと方法について(2020/8/24)

 誰もが必ずいつかは経験する、相続手続きの流れと方法について

1⃣ 相続の開始
ⅰ 相続は人が亡くなると同時に開始される。
ⅱ 亡くなった人は被相続人となる。

2⃣ 遺言書の有無の確認
ⅰ 遺言書の有無によって相続の方法が変わる。
ⅱ 原則として、遺言による相続は法定相続に優先する。
ⅲ 遺言書がない場合、法律によって定められている割合の法定相続となる。
ⅳ 公正証書遺言、法務局で保管された自筆証書遺言以外は家庭裁判所に提出し、検認後開封する。

3⃣ 相続人の確定
ⅰ 相続人の範囲と順位は法律により定められている。
ⅱ 被相続人の戸籍をもとに相続人を確定する。
ⅲ 「相続関係説明図」の作成

4⃣ 相続財産の調査・確認
ⅰ 被相続人の財産を負債などを含めてもれなく調べる。
ⅱ 収集した財産根拠資料をもとに「相続財産目録」の作成をする。

5⃣ 相続放棄・限定承認の検討
ⅰ プラス・マイナスの遺産すべてを無条件に引き継ぐのは「単純承認」。通常の相続は「単純承認」が基本となる。
ⅱ 「限定承認」は、マイナスの財産をプラスの財産で弁済した後、財産が残ればその分相続できる。
ⅲ マイナスの財産が多かったり、遺産相続そのものを辞退したい場合は「相続放棄」することもできる。

6⃣ 遺産の評価
ⅰ 相続財産の個々の評価額を算定する。相続税についての検討をする。

7⃣ 遺産分割協議
ⅰ 相続人全員による遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成する。

 これらの手続の中で、行政書士としては「相続に関する相談業務」はもちろんのこと、相続財産の調査を行い「相続財産目録の作成」、戸籍の取得を行い誰が相続人になるのかわかりやすく示す「相続関係説明図の作成」、誰がどのようにどの遺産を取得するかを取り決めした書面「遺産分割協議書の作成」を業務として行います。
 「相続財産目録」はプラスの財産とマイナスの財産すべてを一覧で記入してあるので、相続財産の内容を明確にし遺産分割協議を円滑・円満に行うことができます。「相続関係説明図」及び「遺産分割協議書」は、相続登記や相続税の申告の際に必要となったり、相続人間での後日の争いやトラブル防止のためにも作成しておいた方がよいと思います。