お知らせ

相続法改正 大きく変わるポイント第3回(2020/8/13)

前回と前々回に続きまして、改正された相続法について、簡単に大きく変わるポイントを説明します。

④預貯金の払い戻し制度の創設
 被相続人の預貯金口座は、被相続人の死亡を知らせた時点で凍結されます。遺産分割協議が終わるまではお金を引き出すことはできませんでした。
 しかし、今回の改正により一定額までは払い戻しができるようになりました。ひとつの金融機関につき口座残高の法定相続分の3分の1まで(金融機関ごとに150万までの上限はある)は、相続人単独で払い戻しができます。
 葬儀費用の支払いや生活費など必要なお金にあてることができます。

⑤遺産分割前の財産処分についての改正
 預貯金口座が凍結される前に、遺産分割協議が済んでいないにもかかわらず相続人の一人が勝手に現金を使いこんでしまった場合、今まではその使い込まれた分を遺産に組み戻すのに引き出した相続人も含めた相続人全員の同意が必要が必要でした。
 今回の改正により、勝手に引き出した相続人の同意を得ることなく、他の相続人全員の同意により、遺産分割を行うことができます。
 これによって不当な出金がなかったとした公平な遺産分割が可能となりました。