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相続法改正 大きく変わるポイント第2回(2020/8/7)

前回に続きまして、改正された相続法について、簡単に大きく変わるポイントを説明します。

③配偶者居住権の創設
 配偶者の住み続けられる場所を保護するために、配偶者が被相続人(亡くなった人)所有の建物に住んでいた場合、終身または一定期間、その建物に住み続けることができる「配偶者居住権」というものが創設されました。この制度を利用することによって、相続により他の相続人が自宅の所有権を得たとしても、配偶者は配偶者居住権により、自宅に家賃の支払いなく安心して住み続けることができるようになりました。

④居住用不動産の生前贈与に優遇措置
 配偶者が被相続人(亡くなった人)の自宅を生前贈与した場合、これまで遺産分割する際に、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われたため生前贈与がなかったものと同じ状態となっていました。
 今回の改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間では、配偶者に自宅を生前贈与または遺言により遺贈した場合、遺産分割から除外できるようになりました。高齢の配偶者に自宅を残せるだけでなく遺産分割においては配偶者の取り分を増やすことが可能となります。