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相続法改正 大きく変わるポイント第1回(2020/8/1)

改正された相続法について、簡単に大きく変わるポイントを説明します。

①自筆証書遺言の方式が緩和
 今までは自筆証書遺言は、すべて本人の手書きでなければ無効とされていましたが、改正により財産目録はパソコンなどで作成したものを添付できるようになりました。他にも不動産であれば、登記事項証明書の写しや、預貯金であれば通帳のコピーを添付することも可能です。そのため、すべて自署しなくてはならなかった手間や間違えて記載してしまった際の法律で決められた難しい訂正などの負担を少なくすることができます。

②自筆証書遺言の保管制度の創設
 自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合、死後に遺言書の存在自体が不明であったり、紛失・隠ぺい・偽造のリスクもあります。それらのリスクを避けるために、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえるようになりました。
 遺言者の死後、相続人や受遺者は法務局に対して遺言書が保管されているか調べる請求や遺言書の写しを請求することができます。遺言書の写しの請求をすると、法務局から他の相続人に遺言書を保管していることを通知するシステムになってます。紛失・隠ぺい・偽造のリスク回避と遺言書の存在がきちんと通知されることから安全・安心面が向上されました。
 また、自宅などで保管してあった自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続が必要ですが、法務局に預けてある場合では検認の手続は不要となります。