自分の財産をきちんと後世に残していく(2020/7/24)
◎平成30年7月から、昭和55年以来約40年ぶりに相続法が改正されています。平均寿命が延び高齢社会となった我が国の変化に対応するために、いくつかの相続法に関するルールが大きく見直されました。
相続に無関係な人はいません。これからは相続する側と相続される側の両者の多くが共に高齢となってくることが考えられます。また認知症になってしまい、自分の思うように意思表示することが困難となる可能性もあります。いつかは直面する相続する側・相続される側の生活を守るためにも、「自分の財産をきちんと後世に残していくための準備」が必要かと思います。