お知らせ

不動産の相続登記義務化について(2024/2/20)

 不動産の相続登記の義務化が令和6年4月1日からついに施行されます。そのため、相続人は相続開始を知り、かつ、当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上義務となります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。正当な理由がないのに相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 ただし施行される令和6年4月1日から直ちに過料が科されるということではなく、3年間の猶予期間と「正当な理由」があれば過料は科されません。