お知らせ

成年後見人が必要なケース③(2021/8/22)

 成年後見人は、不動産など重要な財産の管理、保存、処分などを行うことができます。認知症などで判断能力を失ってしまうと不動産などの売却ができなくなり、親族でも代理で行うことが困難となります。  施設入所などの理由で、戻る予定がない自宅や土地を処分する際にも判断能力が低下していると本人や親族では行うことができません。本人に代わって後見人が売却等を行い、そこから得た金銭を介護サービス費用や施設入所費用などに当てることが可能となります。