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申請取次行政書士について
(2020/11/20)
入国在留関係申請は、原則として申請人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。
しかし、地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付を受けている行政書士は、申請取次行政書士として、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請することができます。
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