特別方式の一般危急時遺言について(2020/10/19)
前回の特別方式の遺言の中の「一般危急時遺言」についての説明をいたします。
特別方式の中で最も事例が多いのが、一般危急時遺言です。病気やけがで死期が迫りながらも、意識がはっきりしているうちに遺言を残すためのものです。口頭で遺言者が内容を伝え、証人三人以上が立ち合いそのうちの一人に遺言の内容を口述筆記してもらいます。証人は遺言内容と無関係な成人に限ります。
遺言書を作成したら、20日以内に証人の一人か利害関係人が、遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て確認してもらわないと無効となります。死後は、家庭裁判所による検認も必要です。
